アスベスト解体工事における支援について

呉屋等

2021年09月20日 12:19

お越し頂き ありがとうございます。

本日は、敬老の日祝日ですね。

さて、宜野湾市ぎかいだよりが、ご自宅に届いていらっしゃると思います。

一般質問の項目の内、1項目について内容を要約して掲載しております。

「アスベスト解体工事における支援について」を今回は掲載しました。

5月よりスタートしています。毎週土曜日定例、朝の挨拶活動の終わりに市民の方よりご相談を受け、自分なりに調べて質問しました。

また、6月定例会は市議会本会議場工事の為に中央公民館にて開催しました。その際、後方座席より執行部が遠く前列に質問席を設けて頂き

希望する議員は質問席で行いました。議会事務局職員には、いつも迅速に対応して頂き 感謝しております。








一般質問の内容です
◆20番(呉屋等議員) 3番目の質問に移ります。アスベスト解体工事における支援についてお伺いいたします。アスベストは、その繊維が極めて細かいため、大気中に飛散すると、吸い込むことが大きな問題となっております。中でも吹きつけアスベストは、昭和30年頃からビル等の耐火被覆用の材料として使われ始め、昭和47年頃に最も大量に使われたそうでございます。労働安全面から、昭和50年にアスベストの吹きつけは原則禁止、これは石綿5%超対象ということであります。そして、段階的にこれが縮小された後、平成24年3月1日には全面禁止となっております。 しかし、現在、これらアスベストを含有する吹きつけ材等が使用された建築物が、建て替えの時期を迎えております。建築物等の解体や改修に伴うアスベストの環境への飛散防止対策の徹底が課題となっております。建築物等の解体、そして改修に伴うアスベスト対策については、大気汚染防止法によっても定められております。  そこで、お尋ねいたしますが、建物解体工事でのアスベスト調査費用等について、相談件数がどれぐらいあるのか御答弁をお願いいたします。

◎石川康成建設部長 呉屋等議員の御質問にお答えいたします。建物を解体する際、規模などによりますが、リサイクル法の届出が建築課に提出されます。また、アスベストを含む建物解体では、特定粉じん排出等作業実施届について中部保健所に届出をし、その後同保健所から情報提供がございます。議員御質問の相談件数につきましては、市民からはアスベストの除去と解体工事の補助制度などの問合せが、週に1~2件程度寄せられている状況でございます。

◆20番(呉屋等議員) 週に1~2件ということは、月にして大体10件ぐらいという形になりますが、実は本員も市民の方より、アスベスト解体工事の補助金制度について相談を受けました。そして、調べてみますと、あいにく本市には補助金制度はございませんでした。ただ、他市においては、アスベスト解体工事への補助金制度を設けている市もございました。  また、沖縄県の補助制度を調べますと、沖縄県には補助金制度がございますが、これを交付するためには、補助金交付制度の要綱がある市町村でなければ、沖縄県は交付できない制度になっております。沖縄県にアスベスト解体工事のための補助金があるのですが、市町村に同じような制度がないと、これは使えないということでございまして、まず単純な疑問なのですが、なぜ本市にアスベストの補助金交付要綱がないのか。これだけ市民の方から相談があるのであれば、やはりこれはないというのにも何か理由があるのかなと思いまして、お聞きしたいと思います。

◎石川康成建設部長 御質問にお答えいたします。アスベスト除去等に係る補助は、国の制度としてございます。その制度を活用するためには、市町村が要綱を策定し、沖縄県へも事前の交付申請が必要となります。現在、県内の要綱制定状況としましては、沖縄市とうるま市において策定されております。活用状況を確認しましたところ、近年、約3年間の実績はないとの回答でございました。  アスベスト除去等の補助制度は、鉄骨造の耐火被覆として吹きつけアスベストやアスベスト含有吹きつけロックウールが対象とされており、鉄筋コンクリート造が大半を占める県内の建築物では、セメントなどにアスベストを配合して吹きつけられた事例はあるものの、これは補助の対象にはなりません。そのため、市民ニーズとは合致しないものとして要綱制定には至っておりません。

◆20番(呉屋等議員) 今までは、国の制度と市民のニーズが合致しないということを理解しました。  ただ、改正大気汚染防止法が施行されました。これは令和3年4月1日付で、石綿、いわゆるアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成形板が規制の対象となったそうです。また、石綿含有成形板の使用箇所は、例えば天井あるいは壁などの成形板、床ビニール、床タイルなどのつまり対象が拡充しております。今後、アスベスト解体工事に関する補助金要綱を、改正された大気汚染防止法に伴いながら、そしてまた実はこれは分からないで、アスベストが含まれているかどうか調べないで、調べることも分からないで、要するに解体工事の見積りを単純に比べた場合に、安いところに発注して、実はそこにはアスベストが含まれていた。これが飛散をする。そうすると、この解体工事の隣近所だとか、今はその症状が出なくても、これが20年後にもしかしたら何らかの症状が出る可能性もございます。  そこで、本員としては、この補助金の要綱について、これから調査研究をしてみてはいかがかと思いますが、どんどん法律というのは、人が使いやすいようになっていくものが法律だと本員は思っております。また、そういう意味では、現在はこうですが、どうでしょうか。今後に備えていろいろ調査研究の必要があると思いますが、御答弁をお願いいたします。

◎石川康成建設部長 御質問にお答えいたします。アスベスト除去等の補助制度は、その制度を市民が活用できることが重要だと考えております。今後、県内に多くある鉄筋コンクリート造建築物に使用しているアスベスト除去等の制度として活用できるよう、県と連携し、国への要請について調整してまいりたいと考えております。




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