仲井眞知事は県議会より信任された!
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昨年、12月27日に仲井眞知事が埋め立て承認後、那覇市議会や沖縄県議会、マスコミで批判されていますが、
知事のコメントにあるように「公用水面埋立法の基準に適合している申請を政治的理由や地域の意見、県民の思いで不承認とするのは裁量範囲を逸脱する可能性がある」と述べ、行政手続きとして承認は妥当との認識を示した。とありました。
沖縄県議会では、1月10日の臨時議会本会議で、仲井眞知事に対して辞任を求める抗議決議を賛成多数で決議したそうです。しかし、地方自治法にあるように知事への辞任要求は「不信任決議」を行わなければ法的な効力はありません。
不信任決議もせずに辞任要求決議とは理解できません。
不信任決議を行うには、議員数の3分の2が出席し、4分の3以上の賛成がなければ成立しません。ですから、今までの県議会において決議が無かったのは当然のことと思います。
また、不信任決議を賛成するには4分の3以上の賛成が必要ですから、現在の沖縄県議会議員、欠員と議長を除くと45名ですから、34名以上の賛成がないと成立しません。今回の決議では24名の賛成ですから知事への不信任決議は否決されたことになります。ですから沖縄県議会は仲井眞知事に対して信任したとみることができると考えられます。
地方議会は地方自治法という法律に沿って行うことが大切であり、その法律に照らし合わせて県民は正しく評価することが大切だと思います。
地方自治法178条に仮に、議会が知事に対して不信任決議を行った場合、知事は10日以内に議会を解散することができます。
10日以内に解散しなければ自動失職になります。二元代表制を担う首長と議員の関係です。
昨年、12月27日に仲井眞知事が埋め立て承認後、那覇市議会や沖縄県議会、マスコミで批判されていますが、
知事のコメントにあるように「公用水面埋立法の基準に適合している申請を政治的理由や地域の意見、県民の思いで不承認とするのは裁量範囲を逸脱する可能性がある」と述べ、行政手続きとして承認は妥当との認識を示した。とありました。
不信任決議もせずに辞任要求決議とは理解できません。
不信任決議を行うには、議員数の3分の2が出席し、4分の3以上の賛成がなければ成立しません。ですから、今までの県議会において決議が無かったのは当然のことと思います。
また、不信任決議を賛成するには4分の3以上の賛成が必要ですから、現在の沖縄県議会議員、欠員と議長を除くと45名ですから、34名以上の賛成がないと成立しません。今回の決議では24名の賛成ですから知事への不信任決議は否決されたことになります。ですから沖縄県議会は仲井眞知事に対して信任したとみることができると考えられます。
地方議会は地方自治法という法律に沿って行うことが大切であり、その法律に照らし合わせて県民は正しく評価することが大切だと思います。
地方自治法178条に仮に、議会が知事に対して不信任決議を行った場合、知事は10日以内に議会を解散することができます。
10日以内に解散しなければ自動失職になります。二元代表制を担う首長と議員の関係です。
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