議会(総務常任委員会)
所得税法第56条の廃止を求める陳情
ご訪問ありがとうございます。
それにしても雷はすごかったですね。雨の中、いつもの交通安全指導をしていると、小学校生の女の子二人が「おはようございます。いつもお世話になっています。」と声をかけてもらいました。
ほんと 嬉しかったです。
さて、本日は午後2時より 総務常任委員会にて3月議会で継続審査中の「所得税法第56条の廃止を求める陳情書」について、陳情された団体を代表して4名のみなさんに委員会で陳情の説明と質疑に応えて頂きました。
所得税法第56条の簡単な説明として、「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」
つまり、家族が従業している場合はどんなに長時間働いたとしても、その給料は税法上では必要経費として認められず、全て事業主の所得に合算される。
事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円です。
その他にも沢山の不利益を被ることになります。
ローンが組めなかったり、事故にあったときの補償費も専業主婦よりも安い補償費であったり、子供を保育園にあづけることもできなかったりなど
全国では234の自治体がこの所得税法第56条の廃止を求める意見書を採択しているそうです。
沖縄県議会でも昨年の10月全会一致にて採択されたそうです。
それにしても雷はすごかったですね。雨の中、いつもの交通安全指導をしていると、小学校生の女の子二人が「おはようございます。いつもお世話になっています。」と声をかけてもらいました。
ほんと 嬉しかったです。
さて、本日は午後2時より 総務常任委員会にて3月議会で継続審査中の「所得税法第56条の廃止を求める陳情書」について、陳情された団体を代表して4名のみなさんに委員会で陳情の説明と質疑に応えて頂きました。
所得税法第56条の簡単な説明として、「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」
つまり、家族が従業している場合はどんなに長時間働いたとしても、その給料は税法上では必要経費として認められず、全て事業主の所得に合算される。
事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円です。
その他にも沢山の不利益を被ることになります。
ローンが組めなかったり、事故にあったときの補償費も専業主婦よりも安い補償費であったり、子供を保育園にあづけることもできなかったりなど
全国では234の自治体がこの所得税法第56条の廃止を求める意見書を採択しているそうです。
沖縄県議会でも昨年の10月全会一致にて採択されたそうです。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。